固定資産税?建築確認申請?物置の購入前に知っておきたい注意点まとめ
物置というのは大変便利なものですが、条件によっては建築確認申請、そして固定資産税を課せられる場合があります。
建築確認申請?固定資産税ってなんだ?という方もいらっしゃると思うので、今回はそれらについてご説明したいと思います。
建築確認申請って必要なの?
物置は建築基準法では住宅等と同じ建築物にあたります。
したがって工事を行う前に建築確認申請が必要になってくるケースがあります。
建築確認申請が必要になるケースは以下になります。
- 防火地域、または準防火地域に敷地がある。
- 物置の床面積が10m2以上である。
どちらか一方でも当てはまれば建築確認申請が必要となり、どちらも当てはまらなければ不要となります。
ご自分のお住まいが防火地域、または準防火地域なのかどうかの確認は、お住まいの市町村の都市計画課などで確認できます。
もし仮に確認申請の条件に当てはまっているのにも関わらず無許可で設置した場合、法律に違反したことになり自己費用での撤去等、大きなトラブルを招くこととなります。
物置を購入する際には是非チェックしておくことをお勧めいたします。
物置にも固定資産税ってかかるの?
一般的には、家屋として一定の要件を満たした場合は、課税の対象になるようです。
固定資産税における家屋としての要件とは、定着性・外気分断性・用途性の3つになります。
定着性…基礎等で土地に定着していること
外気分断性…屋根および外周壁を備えていること
用途性…その目的とする用途に使用しうる状態にあるということ(居住・作業・貯蔵等)
例としましては、以下のような物置やプレハブは対象になる可能性があり、
(コンクリートブロックであっても基礎がまわっている)
以下のような物置は対象に入らないようです。
(コンクリートブロック等を要所に置いて、その上に設置している)
しかし、上記の要件はあくまで例で、実際は市町村によって基準が異なってくる場合があるようです。
↓↓判断基準の例↓↓
・面積で判断
・固定度で判断
・移動できるか否かで判断
・金額で判断
また、家屋として認定されない物置などでも、事業用で使用していると償却資産に該当し、申告が必要となる場合もあるようです。
やはり確実に固定資産税がかかるかを知る為には、ご自分のお住まいの市町村のHP、または直接お問い合わせするのが良いようです。
先程も言ったように、今まで述べてきた基準というのはあくまで例です。
ですが、場合によってはトラブルを招く可能性もあるので知っておいて損はないでしょう。
是非、物置を選ぶ際の参考になれば幸いです!