- 確認申請について
- 確認申請とは…建築物を建てる場合、敷地との関係、構造等が建築基準法に適合するかどうか建築主事(もしくは指定確認検査機関)に確認申請を行い、確認済証の交付を受ける必要があります。
- 確認申請は本来建築主が申請を行います。
- 手続きが複雑なため建築設計事務所が代行して申請します。
- 確認申請が必要な建物
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- 都市計画区域内、及び知事指定区域内の建築物の建築
- 但し、防火地域、準防火地域以外において増築、改築、移転をする場合、その部分の面積が10m2以内の場合は確認申請が不要です。
- 更地の新築の場合は床面積に関係なく確認申請が必要です。
詳しくは、各市町村の建築指導課にお問い合わせください。
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